産業医のご相談


産業医選任
ストレスチェック
単発スポット業務も対応
神奈川県 海老名市/湘南地域
*県外も対応可
・初回相談無料
・オンライン面談
・チャット対応
■ 産業医とは

産業医とは、「労働者の健康を保持し、快適な作業環境を確保する」ために、専門的な立場から事業者に対して助言・指導を行う医師のことです。
労働安全衛生法第13条に基づき、一定規模以上の事業所には産業医の選任義務が発生します。
■ 法的根拠
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第5条〜第14条
- 関連通達:労働基準局長通達、厚生労働省ガイドライン等

が選ばれる理由
- 現役総合診療医が産業医として活動します
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特定の臓器や病気を限定せず、年齢・性別を問わず、患者の健康問題に総合的に対応する総合診療領域の専門医が、職場の皆さんの健康問題のほか、職場そのものの安全性や生産性向上のために支援致します。
臨床最前線で活躍する医師による職場支援は、事業所/労働者の皆様の不安や疑問を丁寧に解消することに繋がります。
総合診療医×産業医の強み
総合診療専門医、家庭医療専門医など「全体を」総合的に診察する医師だからこそ、およそ職場で抱えるメンタルヘルス相談、腰痛などの身体的不調の相談、健康経営を考えた際の着眼点を担当出来ます。専門診療科の産業医の先生とはまた違う明確な強みです。
また、常に臨床最前線で患者診察に取り組む医師だからこそ、最新の医療知識を保持しながら業務にあたらせて頂きます。職場のニーズに合わせた産業医業務をお約束致します。
- 初回無料相談&スポット対応可
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いきなり契約、はどんな内容でもハードルが高いもの。
アレッタ総合ウェルネスでは、無料で丁寧に事業所の状況を伺わせて頂きます。
本契約前のスポット対応も可能なほか、「巡視だけ」「面談だけ」というような個別スポット対応も行っております。無駄な出費を来さず、無理のない産業衛生を提供します。
- 企業に負担の少ないストレスチェック
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今後50人未満の事業所でも義務になるストレスチェック。
アレッタ総合ウェルネスでは中小企業の健康経営を支援しています。
負担感を少なくストレスチェックを施行できるようお手伝いしております。
詳細はページ下部、またはお問い合わせからお待ちしています。

産業医・両立支援
現役臨床医や両立支援コーディネーターが支援致します。

アレッタ総合ウェルエスでは
総合診療医を始めとするスタッフが、
職場に勤める従業員の健康管理はもちろん、
事業場の安全性/生産性向上や持続性の向上、
治療と仕事両立のための支援も行います。
産業医の行う仕事は多岐に渡ります。
皆さんの事業場でどのような対策が必要か、
あるいは足りない制度が無いかなど、
事業経営についてお手伝いを致します。
「自分の事業場に産業医は必要なのか?」
「産業医を選びたいけどまずどうすればいいの?」
「労働基準監督署に指摘されて相談したい」
初回無料相談させて頂きます。
海老名市や湘南地域で産業医をお探しの事業所の皆さん、お気軽にお問い合わせください。

産業医の業務内容
- A.職場巡視
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産業医による職場巡視は、健康障害防止対策を考えるうえで有効です。
法令上は(条件を満たす例以外は)1ヶ月に1回以上の定期的な職場巡視が義務付けられています。
- B.衛生委員会(安全衛生委員会)に参加すること
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事業者側の窓口ともなる衛生委員会は、産業医活動の基盤となるものです。
事業者は衛生委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容を記録し、保存する責務があります。
- C.健康診断およびストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認すること
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有所見とする基準、就業の可不可などの医師の指示を行う判断は産業医の業務と考えられています。
最近は50人未満の事業所でも、健康診断やストレスチェックの事後措置については産業医判断が求められています(「産業医が行う事が適切な業務」欄参照)。
- D.職業性疾病を疑う事例の原因精査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと
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労災対応そのものに産業医が直接関与する機会は少ないですが、労災の原因及び再発防止対策についてはその専門的見地から助言や指導を行う事が求められています。
■ スポット対応も可能
- 事業所人数によっては、法的には産業医の業務すべてを継続的に委託する必要はなく、一部業務をスポット的に医師に依頼することも可能です。
| スポット対応の例 | 内容 |
|---|---|
| 高ストレス者の医師面談 | ストレスチェック後の医師面接 |
| 健康診断結果を受けた事後措置 | 健診結果での就業判定や精査要否の相談 |
| 年1回の安全衛生講話 | 講話やセミナーを専門医に依頼(労働衛生教育の一環) |
⚠ ただし、法令で選任が義務付けられている場合(従業員50名以上)には、「月1回以上の定期的業務」が必要です。
スポット契約のみで義務を果たすことはできません。
産業医報酬
日本全国で統一されたものはなく、業務内容や事業労働者数で幅があります。
アレッタ総合ウェルネスでは公益社団法人日本橋医師会により提供されている資料を参考に、一部報酬の相場を設定しています。
*事業場業務内容により金額の変動あり

顧問産業医について
従業員数50人未満の事業所は、産業医選任の義務はありません。
月1回の職場巡視も現状義務ではありません。
しかし、上述の通り健康診断事後措置や、その他法定事項の変更に伴う職場環境管理や従業員健康管理は常に必要です。
また今後従業員数50人未満の事業所でもストレスチェック実施が義務化され、産業医と連携しておくことは必須になりつつあります。
アレッタ総合ウェルネスでは、常に産業医と連絡を取ることのできる環境で、必要な業務のみを都度提案する顧問契約の対応も行っております。
- 事業場に合わせた必要業務などをいつでもメール等オンライン手段で相談できる
- 地域産業保健センターでは、上限人数や予約待ちなどの制限があることが多いが、タイムラグ無しで相談できる
- 法令対応相談可、監査・是正リスク低減
- 事業場の巡視など、一般嘱託産業医の職務内容に準じた職務を相談できる
傷病を理由に離脱する職員がいると、残された従業員による事業場の全体能率は低下することが知られており、少ない事業人数だからこそ健康経営はしっかりと意識しなくてはなりません。
アレッタ総合ウェルネスでは、中小規模事業所の皆様の健康経営をお手伝いできるよう、料金面や対応内容をご提案させて頂きます。詳細はこちら。
ストレスチェック
ストレスチェックとは?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。 -厚生労働省
ここにさらに改正が予定され、2028年までには労働者が50人未満の事業所でもストレスチェックの施行が義務化される見通しです。
アレッタ総合ウェルネスでは、厚生労働省の推奨する57質問版のストレスチェックを承っております。
詳細は下記ページよりご確認ください。
産業医のご用命
産業医を選任しないといけないけど、どうすればよいか分からない
ストレスチェックをお願いしたい
労基に指摘されて早めに産業医をつけたい
今の産業医の仕事に不満があり、変えたい
上記の他、産業医や職場環境、メンタルヘルスや復職支援・両立支援などについて、現役総合診療医としても勤務する産業医が相談に乗ります。
神奈川県湘南地域をはじめとした事業所の皆様、ぜひ一度ご連絡ください。
「何もわからずどのようなことを相談すればよいかもわからない」という悩みについても、無料で相談に乗ります。
ぜひお気軽に下記よりお問い合わせください。



